第175回1つしかない不動産放送日:2021.09.02
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家族構成:父、長男(相談者)、次男
父の資産状況:自宅(時価3,000万円)、預貯金1,000万円
その他:長男が、母亡き後も父と同居している
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先日、父が亡くなりました。母は既に他界しており相続人は私と弟の2人です。
私は今後も実家で住みたいため、自宅不動産を相続したいのですが、弟はそれを受け入れずトラブルに発展してしまいました。どうしたらよかったのでしょうか。
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- 【回答】
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不動産が自宅一つしかなく金融資産が少ない場合には、どうしても自宅を相続する相続人の相続割合が多くなり他の相続人に不平等な内容になってしまいます。自宅が相続発生後に空き家になるのであれば、売却して換金したお金を分けることもできますが、相続人が居住しているケースでは売却も難しく、相続トラブルに発展しがちです。
父が生前に、自宅を長男に、預貯金を次男に相続させるという内容の遺言を残しておけば、長男が困ることはありません。また次男の遺留分(法律上最低限認められている権利)も法定相続分である1/2の半分の1/4となりますので、総財産4,000万円の1/4で1,000万円となり次男としても長男に自宅分の権利を主張できなくなります。これにより長男は自宅を相続でき居住を継続していくことが可能となります。
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- 今週の教訓
- 「相談と遺言の作成は先手必勝」