第169回死亡退職金と遺族年金放送日:2021.07.22

  • 先日夫が亡くなりました。子どもはおらず、本来であれば私が相続人にあたるのですが、夫には借金が多く、相続放棄をしようと思っています。ただ、夫は会社勤めだったので、会社からは死亡退職金が支払われる予定であり、また、本来であれば遺族年金も支給してもらえるようです。相続放棄をした場合、死亡退職金や遺族年金を受け取ることはできるのでしょうか。
  • 【回答】
    夫の死亡を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することにより、相続放棄をすることができます。相続放棄によって、はじめから相続人ではなかったことになり、被相続人(本件では夫)の有していた財産は一切承継しないことになります。この制度によって、被相続人が多額の借金を背負っていた場合にも、相続人が債務の承継を拒否できるようにして相続人に過大な負担がかからないようになっています。

    死亡退職金が支払われる場合、相続放棄をした人がこれを受け取れるかどうかについては、死亡退職金の性格・支給に関する定めから慎重に判断する必要があります会社の退職金規程において、受給者を相続人であると定めているような場合には、民法上の相続人に取得させる趣旨と考えられ、その場合には相続放棄をしていれば受給できないことになります。

    これに対し、民法の相続人とは異なった定めをしている場合には、民法とは離れた独自の観点から受給者を定めていると考えられますので、たとえ相続放棄をしていたとしても、その死亡退職金を受け取ることができます。この場合の死亡退職金は、給料の後払い的性質を有するものではなく、遺族に対するお見舞いの趣旨を含んだものとして支給され、それは受給者の固有の財産と考えられますので、相続放棄の影響を受けないと考えられます。

    では、遺族年金はどうでしょうか。遺族年金の受給者は、法律(厚生年金保険法、国民年金法、共済年金法など)によって民法とは異なる観点から定められています。したがって、民法の相続人でなくても受給できるものであって、たとえ相続放棄をしていたとしても遺族年金を受け取ることができます。

    なお、本来受け取ることができない金銭を受け取ってこれを費消したりすると、相続財産を処分したことになり、相続放棄が認められない場合もあります。受け取ってよいかどうか不明な場合には、専門家にご相談のうえご対応ください。