第167回相続放棄したいけど放送日:2021.07.08
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先日父が亡くなりました、突然のことで何の用意もしておらず、父の遺産から葬儀費用を支払ってしまいました。あとで遺産を調べてみてびっくり、父には多額の借金があったのです。相続放棄をしなければと思いましたが、既に葬儀費用は支払ってしまいましたし、どうすれば良いのでしょうか。また、事前にどのような準備をしておくべきだったのでしょうか。
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- 【回答】
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葬儀費用の額が社会的に相当な範囲内であれば、相続放棄が可能といってよいでしょう。
*ただし3か月以内←ここ大事
一般に、相続が開始した後に被相続人の遺産を処分した相続人は、相続を承認したものとみなされもはや相続放棄はできないとされています(民法921条1号)。
形式的に考えると、被相続人の遺産を処分した以上、もはや相続放棄はできないと考えられるところですが、葬儀は人の終末の儀式として必要不可欠なものであり、これを被相続人の財産で執り行うことができないとするのも不合理です。
従って、葬儀費用が社会的にみて相当な範囲内であれば、これを被相続人の遺産から支出したとしても、相続を承認したものとはならず、なお相続放棄ができると考えるべきものです。
被相続人の財産を用いる場合には後に相続放棄ができるか否か問題となり、支出の用途・額によっては相続放棄ができなくなる場合もありますので、個別的な案件の処理については専門かに相談するのが良いでしょう。
事前にできる準備としては、
第一に、財産の把握でしょうね。もちろんプラスの財産もマイナスの財産もです。
死亡保険金の加入や生前贈与などを活用することで、相続人に対して財産を残すことが可能です。