A. 今回質問者Bさんの場合には、生命保険を活用したいところです。
生命保険は、500万円×法定相続人の数という非課税枠がありますので、Bさんの場合、相続人4人であるため2,000万円(500万円×法定相続人4人)が非課税となります。
あるいは、Bさんが法定相続人である子供などに現金を贈与し、子供が契約者&受取人、被保険者(保険の対象)Bさんという形態の生命保険に加入するのも1つの方法です。
死亡保険金は本来、みなし相続財産として相続税の対象となりますが、今のような契約形態である場合は、所得税の対象となりますので、相続税が高額な場合は有効な手段になりえます。