第157回エンディングノート放送日:2021.04.29

  • 質問者Cさん 60代女性
  • Q.
    相続についてのお話を聞いていて、遺言がいかに大切かがよく分かりました。そこで、同世代の友人の間でも流行っている「エンディングノート」を私も書いてみようかと思っています。子供への遺言もここに書いても良いんですよね?
  • A.
    正式な遺言として認められるのは、民法に規定された方法で作られたものだけです。エンディングノートは民法に規定された方法には当たらないので、正式な遺言として認められません。遺言をしたい場合には、別途遺言書を作成する必要があります。終活ブームの影響もあって、エンディングノートやビデオメッセージ等を利用して、自分の言葉で遺族に死後の希望を伝えることが流行っています。このようなメッセージに遺言と同じ効力が認められるでしょうか。(過去のおさらい:遺言には3種類ありました)
  • 正式な遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
  • 1.自筆証書遺言
    自筆証書遺言には、方式が簡単である、費用がかからない、遺言の存在や内容を秘密にすることができるといったメリットがあります。
    他方で、専門家の関与なしに作成することができるため、方式を欠いており遺言としての効力が認められない場合があるというデメリットがあります。また、保管制度の利用はあくまで任意ですから、保管制度を利用していない場合には、依然として遺言を発見できない、相続人による遺言の破棄隠匿、焼失などのリスクは残ります。
  • 2.公正証書遺言
    公正証書遺言は、公正証書(公証人という公務員が作成する文書)による遺言をいいます。公証人という専門家が関与するため、方式を欠いて遺言の効力が認められないという事態を防ぐことができる、公証役場で原本を保管するため滅失等のおそれがないなどのメリットがあります。他方、手続が複雑であり費用も掛かること、証人に遺言の内容を知られることになるので遺言の存在や内容を秘密にすることができないといったデメリットもあります。
  • 3.秘密証書遺言
    秘密証書遺言とは、遺言の内容を秘密にしたまま公証人及び証人に遺言書の存在を証明してもらう遺言をいいます。遺言の内容を秘密にすることができる、署名以外は自筆でなくてもよい、変造(改ざん)をふせぐことができるといったメリットがあります。他方、手続が複雑で費用もかかること、遺言の内容については専門家の関与がないため不明確なものとなるおそれがあること、公証役場が原本を保管してくれるわけではないので滅失のおそれがあることなどのデメリットがあります。
  • このように、エンディングノートに書いただけでは、遺言として認められない可能性が高いです。遺言をしたい場合は、エンディングノートとは別に遺言書を作成するのは良いでしょう。正式は遺言を残したい場合は、事前に専門家に相談し作成するようにしましょう。

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