第144回リスナーからの質問『祖母の相続』②放送日:2021.01.28

  • ※第143回の続きの質問です
  • 【内容】
    今年10月に祖母が亡くなり、祖母の住んでいた自宅・土地を母が相続する予定です。
    母はすでに住宅を所有しており、その土地に住む予定はないので、孫にあたる私が住宅を解体して、住宅を新築しようと思います。
  • 【質問】
    祖母が残していったもの(着物や電化製品など)は処分する予定ですが、仮に貴重なものがあり売却益がでた場合は遺産分割の対象になりますか?
    それとも解体費などを私が負担するので相殺できますか?

    →家財に関しても原則、遺言に従って分割します。遺言に記載がない場合は相談で決めます。一般的にはどちらも売却益からかかった費用を差し引いた残りを分割することになります。
    →遺言の内容は土地建物を母が相続するとの記載であり、どう利用するかを特定したものではありません。相続した後解体するかどうかは相続したものの判断となります。あくまで解体費用の負担は、母と「私」の問題です。他の相続人と母の間の相続問題とは別です。つまり相殺するかどうかは同じ土俵ではないということになります。