第142回空き家の相続放送日:2021.01.14
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- 【質問】
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先日父が亡くなりました、相続人は私と妹の2人です。
父は、自宅に1人で暮らしており、相続財産は自宅と預貯金1,000万円ほど。
しかし、私と妹共に、実家に戻るつもりはありません。この場合どうしたら良いでしょうか
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- 【回答】
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①誰が相続するか?
②どのように分けるか
換価分割、代償分割
相続で空き家になった場合、特別控除が使える可能性があります。
《被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例》
相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。
相続した空き家の特別控除を使う場合には、基本的に建物を解体することが必要になります(他にも方法があるが現実的ではないため説明を割愛)。建物を解体して更地にしなければいけませんので、最初に解体費用を誰が負担するのか問題が発生します。通常の木造住宅であれば、安くても100万円くらい、一般的には150万~300万円くらいはかかります。経費を遺産の中から支出しながら、相続手続きを進める場合、専門家に相談するのが良いでしょう。相続した空き家の特別控除を使う場合には、要件確認や解体と決済の流れなど、注意をしなければいけないことが沢山出てきます。いしかわ相続サポートセンターでは、専門家がチームとなって相談者を支えますので、是非ご相談ください。