第136回法定相続とは放送日:2020.12.03
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相続に関する知識を問題形式で出題!
絹川先生からの問題に入江アナウンサーが挑戦し、答え合わせ、解説を行います。
相続のキホン①:法定相続
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- Q1.法定相続人ってだれ?
- 法定相続人とは、民法で定められた相続人のことをいいます。
被相続人の配偶者は常に相続人となります。
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- Q2.法定相続の順位は?
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第一順位の相続人・・・被相続人に子がある場合には、子と配偶者が相続人となります。
第二順位の相続人・・・被相続人に子およびその直系卑属がない場合等は、直系尊属(父母・祖父母等)と配偶者が相続人となります。
第三順位の相続人・・・被相続人に子およびその直系卑属がなく、直系尊属も死亡している場合等は、兄弟姉妹と配偶者が相続人となります。
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- Q3.もし第一順位の子が被相続人より先に亡くなっている場合は、だれが相続人になる?
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子が被相続人より先に亡くなっている場合等は、直系卑属(孫・ひ孫等)が相続人となります。これを『代襲相続』といいます。
※『代襲相続』
相続人となるはずであった子または兄弟姉妹が、被相続人より先に死亡した場合や、相続欠格や推定相続人の廃除によって相続権を失った場合、その者に代わって相続人となる者を代襲相続人といいます。子の代襲相続は孫、孫が被相続人より先に死亡している場合等はひ孫、というように無制限に下ります。一方、兄弟姉妹の代襲相続は、甥・姪までとなります。
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- Q4.被相続人よりも配偶者が先に亡くなっている場合はどうなる?
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法定相続人が子どもだけの場合の相続割合は子どもが100%の法定相続分となり、子どもが複数いればその数で分けます。
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- Q5.被相続人に離婚した妻と子どもがいる、この場合はどうなる?
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離婚した妻には相続権はありません。しかし、被相続人との子どもがいる場合、その子には相続権があります。