第135回先祖代々の土地の相続放送日:2020.11.26

  • 【質問】
    先祖代々の土地を私と兄の2人で相続することになりました。話し合いによって兄が単独で相続し、代償金を支払ってもらうことになりました。一旦はそれで話がまとまったのですが、兄は何かと頼りなく優柔不断なところがあります。将来兄が土地を売却してしまうのではないかと心配になり、やっぱり自分の名義も入れて共有状態にしてほしい、その分代償金を少なくしても良い、と申し出ました。
    これに対し、長男は共有状態を嫌って断ってきました。兄との折り合いがつかず、話が進みません。先祖代々の土地ですから、簡単に手放すなんてことにはなってほしくありません。どうしたら良いのでしょうか。
  • 【回答】
    土地を占い、売る際には相談報告を行う、などの約束を誓約書で取り付けることができます。しかし、当事者間で話し合っても合意にこぎつけることは難しいですから、専門家に間に入ってもらうのが良いでしょう。弁護士に遺産分割交渉を依頼したら、当事者が合意しやすいようにいろいろな方法を考えてくれるので助かります。

    先祖代々の土地があって、その相続方法でトラブルになる事を避けるためには、被相続人が生前遺言を書き残しておくことが効果的です。
    この場合も、被相続人がはっきりと長男に全部相続させる、または共有にすることなどを遺言書に書き入れておけば、兄弟が遺産分割協議をする必要がなくなるので、トラブルを防ぐことができました。

    被相続人が土地の売却を望まないのであれば、そのことも遺言書に書き入れることができたのです。
    このように、土地の相続方法を巡ってトラブルになることが予想されるケースでは、事前に土地相続方法について遺言書ではっきり定めておくと効果的にトラブルを予防出来ます。