第121回節税対策放送日:2020.08.20
- 今週のテーマは先週に引き続き「相続対策」について。今回は「相続税の節税対策」についてです。
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相続税をいかに減らすかという対策です。
相続対策のうちの重要なアイテムの1つですし、2015年(平成27年)以降の相続については実質相続税が増税になり、相続税の課税対象者も増えたことから、早めに検討を始める必要があります。
節税するには
⇒負債を増やす、財産を置き換える、財産を減らす、生前贈与(暦年贈与、相続時精算課税制度)、養子縁組をして法定相続人を増やす、分け方を工夫する
方法としては、次のようなものが挙げられます。
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- ①生命保険の活用
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相続税対策としては「生命保険」の活用が効果的です。生命保険の死亡保険金には、高い相続税の控除(差し引くこと)が認められているからです。死亡保険金を受け取った場合には、「500万円×法定相続人数」の控除を受けられます。現金や預貯金ならそのまま全額を対象に課税されてしまうので、生命保険の形で受け取った方が明らかに有利となります。⇒置き換え
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- ②小規模住宅の特例
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相続税対策として「小規模宅地の特例」を利用する方法もあります。これは、宅地を相続する場合において、一定面積までの評価額を20%または50%にまで減額してもらえる制度です。被相続人が居住していた住居や賃貸借以外の事業に利用していた土地の場合には、20%にまで減額されます。賃貸業に利用していた場合には50%になります。いずれにせよ、控除率がかなり高いので、現金や預貯金などの流動資産がある場合、不動産を購入しておくと相続税対策になります。
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- ③居住用財産贈与の配偶者控除
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配偶者がいる方の場合には、配偶者に対して居住用の不動産(自宅)や自宅建築費用、増改築の費用を生前贈与する節税方法があります。居住用不動産やその購入資金(建築費用、増改築の費用を含む)を配偶者に贈与するときには、最大2,000万円までの贈与分が無税となる配偶者控除を受けることができます。配偶者より自分の方が先に亡くなる可能性が高い場合などには、残された配偶者のためにも、検討してみることをおすすめします。
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- ④子や孫へのマイホーム資金の贈与
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子どもや孫がいる方の場合には、子どもや孫へマイホーム購入資金を贈与する方法がおすすめです。
この場合、資金によって購入する住宅が省エネ住宅なら1200万円、それ以外の住宅なら700万円までの贈与分が無税となります。
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- ⑤結婚・子育て資金&教育資金の贈与
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子どもや孫がいる場合、結婚や子育て資金として金銭を贈与する方法もあります。この場合、最大1000万円までの贈与分が非課税となります(結婚資金については300万円までです)。
相続対策を行うときには、争続対策、相続税対策、納税資金の準備が3本の柱となります。1つが欠けても相続トラブルに発展してしまうことがあります。個々の事情に応じた最適な相続対策を行うためにも、専門家に相談してみることをおすすめします。
来週は、納税資金確保や、相続トラブル回避や節税対策として検討される「生命保険を活用した相続税対策」についてです。