第116回自筆証書遺言と公正証書遺言放送日:2020.07.16

  • 先週は遺言の基本知識についてお教えしました。今週は、引き続き遺言の基本知識として、「遺言の種類」についてお教えいたします。
  • A.
    100回記念放送のおさらいにはなりますが、
    遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
    このうち、秘密証書遺言は誰にも知られずに自分の想いを遺言にできるメリットがありますが、相続人にとっては不意打ちとなってしまう面もあり、相続争いを避ける効果は確実なものとは言えません。

    相続争いを避けるためには、生前にも遺言の内容を相続人たちに話して了解してもらい、かつ、法的効力のある遺言書の形にしておくのが理想的です。

    そこで、ここでは自筆証書遺言と公正証書遺言の2つについて解説していきます。
  • 自筆証書遺言
    • 自筆証書遺言とは、自分で遺言を書いて残しておく遺言書のことです。自筆証書遺言は、文字を書ける人であれば誰でも、いつでも作成することができます。一定の要式を守って書けばあとは保管方法も自由なので、気楽に、費用もかけずに作成できるのが特徴です。

      保管方法については、自宅で保管することが不安な人のために、自筆証書による遺言書を法務局で保管することができる規定が約40年ぶりの相続法の大改正で盛り込まれました。今年の7月10日からスタートします
    • 自筆証書遺言のメリット
      いつでもどこでも気楽に作成できる
      費用がかからない
    • デメリット
      専門家のチェックを受けずに作成した場合は内容が不明確になり、どのように相続すれば良いのか分からない内容になる恐れがあることです。
      要式を満たしていなければ遺言書として無効になってしまう恐れもあります。作成するのは簡単ですが、遺言者が亡くなった後に家庭裁判所に提出して検認してもらうという手続きが必要であることもデメリットと言えましょう。
  • 公正証書遺言
    • 公正証書遺言とは、遺言者から遺言内容を聞いた公証人が作成する遺言書のことです。公正証書は法律の専門家である公証人が作成することから、
    • メリット
      不備によって遺言書が無効になることはほとんどありません。
      作成された公正証書遺言は公証役場に保管され、紛失や偽造の恐れもありません。
      家庭裁判所の検認も不要です。このように、確実に有効な遺言書となることが最大のメリットです。
    • デメリット
      手続きがときに複雑となり、時間がかかることもあります。
      公証人手数料という費用もかかります。さらに、公正証書遺言の作成を専門家に依頼した場合はその報酬が別途必要になるなど、時間と費用がかかります。相続争いの防止という目的を果たすためには、「公正証書遺言」は有効であるといえます。

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