第111回相続財産が不動産のみの場合の相続放送日:2020.06.11
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Q.私の相続人は子ども3人になります。子ども達には、平等に相続財産を分けてほしいと考えていますが、私の相続財産は自宅と賃貸に出している分譲マンション1室があるのみです。このまま私が何も手当をしないうちに私の相続が開始してしまうと、残された相続人3人はどのように財産を分割することになるのでしょうか。また、私が生前何か準備をしておけることはあるのでしょうか。
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A. 相続財産が不動産のみである場合、現金・預貯金と異なり、きれいに3分割することが難しく、残された相続人間で争いが生じるリスクがあります。
⇒相続人が3人なのに不動産は自宅と分譲マンションの2物件
⇒どの財産を誰が欲しいか?欲しくないか?
⇒それぞれの不動産の評価額が異なる場合どうなるのか?
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分割方法としては、先週のおさらいになりますが、
①不動産そのものを分け、各相続人が単独で所有権を取得する方法(現物分割)、
②誰かが不動産を相続し、他の相続人へ代償金を支払う方法(代償分割)、
③不動産を売却し、全相続人で売却代金を分ける方法(換価分割)、
④法定相続分に応じて不動産を共有する方法(共有分割)
があります。
生前できる準備としては、
遺言
上記のいずれの方法を取って相続財産を分割するかについて指定しておくことが考えられます。たとえば、「不動産を売却して、その売却代金を甲乙各2分の1ずつ取得する。」等と定めておくのです。また、遺言で家族信託を設定しておくことも考えられます。
家族信託のことはまた別の機会にお話ししたいと思います。